平成13年(ネ)第3719号損害賠償請求控訴事件 控訴人 佐木理人 被控訴人 大阪市 準備書面(15) 平成14年7月17日 大阪高等裁判所第6民事部D係御中 被控訴人訴訟代理人 弁護士 飯田俊二 同 川口俊之 第1 控訴人の2002年7月10日付け求釈明の残りについて 1 同第1記載の求釈明について (1)平成6年12月7日の会議の議事録はない。 同会議は、視覚障害者の自立と安全参加を目指す大阪連絡会議の1994年9月20日付け要求書(乙第76号証要求書)をうけて開催されたものである。 なお、同要求書は大項目だけでも下記のとおり多岐に渡っていたが、転落防止柵、縁端警告ブロックに関する記載はなかった。 介護保険に関する要求項目 グループホーム・住宅に関する要求項目 施設に関する要求項目 作業所・生きる場に関する要求項目 自立と完全参加を目指す自主活動に関する要求項目 雇用就労に関する要求項目 ろうあ者に関する要求項目 交通・まちづくりに関する要求項目 保育・教育に関する要求項目 (2)同会議の席上、要求書記載項目の外にも多くの事項につき、口頭にて質問がだされそれに対し口頭回答された。 その質問事項と回答事項を記載したものは「介護保険に関する事等」本件と関係のない質問・回答が記載されているので、そのうち、地下鉄駅に関するものを抜粋して提出しているのである。 (乙第77号証議事控え) それによると、地下鉄駅に関するものとして同会議の席上で、口頭にて「視覚障害者がホームから落ちないように安全柵を作って欲しい」との質問があり、それに対し交通局は口頭にて「地下鉄99駅中安全柵が必要な57駅の整備は終わっている。ニュートラムはホームスクリーンを設けている」と回答していることが判るのである。 (3)被控訴人が平成13年7月23日付け準備書面(10)において、「柵設置の要請を受けたことがある」と記載しているのは、上記質問があったことを指しており、「それなりに納得いただいている」と記載しているのは、上記議事控え上、特に追加質問があった旨に記載もなく他の質問に移っていることからそのように判断しているのである。 上記地下鉄駅に関し、乙第77号証以外に議事録があるわけではない。 2 同第2記載の求釈明について 社団法人大阪市視覚障害者福祉協会(当時の名称「社団法人大阪市盲人福祉協会」)から、大阪市長宛に平成7年8月1日に提出された要望書(乙第86号証)、及びそれにつき同年9月8日に行われた協議の際の大阪市交通局の回答(乙第87号証)を提出する。 なお、基準変更の際の協議と上記協議が別個に行われている。 第2 平成14年5月24日付け証拠説明書の訂正 同2頁の最終行の「撮影年月日 平成14年5月9日」とあるのを「撮影年月日 平成14年5月10日」と訂正する。 以上