平成11年(ワ)第3638号損害賠償請求事件 原告 佐木理人 被告 大阪市 準備書面(9) 平成13年5月1日 大阪地方裁判所第17民事部イ係御中 被告訴訟代理人 弁護士 飯田俊二 同 川口俊之 2001年4月3日付け求釈明に対する回答 (1)通常事故報告書は、駅長、副運輸長、運輸長、運転課長の閲覧・回覧を経て運転課に て保管されている。 転落者が大丈夫です治療の必要ないですと言って立ち去られたので、報告書を運輸長等に 回覧する必要がないものと考えて駅で保管されていたのである。 (2)平成10年10月20日の中央線阿波座駅の転落事故報告書である。中央線阿波座駅に 保管されていた。 (3)平成12年7月初めころ、電話にて各駅に要請した。 (4)上記要請に対し、上記報告書以外に報告書の送付がないので、もう駅に保管されてい る報告書はないと理解している。 以上